本部事務所
法人概要
1.設立目的
法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫をすることにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じた自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。
法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)児童福祉法(昭和25年法律第144号)に規定する児童厚生施設である児童遊園の経営
(2)老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービス事業及び 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営
(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に 規定する障害福祉サービス事業及び相談支援事業の経営
(4)前3号に掲げるもののほか、法人の目的を達成するために必要な事業
2.経営の原則
この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
3.実施事業(令和2年1月1日現在)
(1)障害福祉サービス事業
○指定生活介護
○指定自立訓練(生活訓練)
○指定就労継続支援B型
○指定共同生活援助
※そのほか、生活介護において、基準該当放課後等
デイサービス・基準該当児童発達支援を実施
(2)老人デイサービス事業
○指定地域密着型通所介護
○指定介護予防通所介護
(3)認知症対応型老人共同生活援助事業
○指定認知症対応型共同生活介護
○指定介護予防認知症対応型共同生活介護
(4)相談支援事業(休止中)
○指定特定相談支援